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借金返済中に身体的な障害、あるいはうつ病などの精神的な障害を持つようになり、返済が難しくなった場合、具体的にどういった対処法があるのでしょうか?
実際、障害者になると、障害者手帳の申請を行って優遇措置を受けたり、障害年金を申請して定期的な収入を得たりすることができます。
では、そこで、借金の減額や免除してもらうことは可能なのでしょうか?
障害者手帳では借金の免除が可能?
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と3つの種類があります。
申請は、医師の診断を受けた上で、役所の福祉課などへ相談しながら進めていくようになります。
障害者手帳を持つことによって受けられるサービスは、福祉医療機構では、以下のように紹介されています。
受けられるサービス | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
---|---|---|---|
国税・地方税の諸控除および減免 | ○ | ○ | ○ |
公共施設利用料の減免 | ○ | ○ | ○ |
各種交通機関の運賃割引 | ○ | ○ | – |
公営住宅の優先入居 | ○ | ○ | ○ |
盲導犬等の貸与 | ○ | – | – |
特別児童扶養手当の支給 | – | ○ | – |
※受けられるサービスは、自治体によっても異なりますので、詳しくは最寄りの福祉課などにお問い合わせ下さい。
ただ、障害手帳で受けられるサービスの中に、銀行や消費者金融からの借金の減額や免除という項目はありません。
障害者が借金を免除してもらうには?
もし、借金返済中に障害者となった場合は、障害者手帳を取得することも必要ですが、借金の返済が難しくなったら、弁護士や司法書士に債務整理ができるか相談されることをオススメいたいします。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の種類がありますが、障害者の方の借金の状況に応じて、借金の減額や免除をすることが可能だからです。
実際にどれくらい借金を減らせるかは、こちらのサービスを使えば無料で借金減額の診断をしてもらうことができます。
障害年金を申請して更なる借金を阻止
障害者となって、仕事が満足にできなくなり、収入が減った場合は、障害者年金に申請することによって、一定の収入を確保することができます。
障害年金の審査に通れば、そこからの収入によって、更なる借金を防ぐことも可能となってくるでしょう。
障害年金は、厚生年金または国民年金の被保険者である人が、障害者の等級に応じて、一定の金額を支給してもらえる制度です。
また、障害年金は1・2・3級の人達に対して支給されるものですが、それに該当していない場合は、障害手当金という名目で一時金(最低でも117万200円)を支給してもらうことが可能です。
障害の等級 | 厚生年金 | 国民年金 |
---|---|---|
1・2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
3級 | 障害厚生年金 | – |
1・2・3級以外 | 障害手当金 | – |
障害年金で支給される金額
障害基礎年金の場合、
- 1級障害:年975.125円+子供の加算額
- 2級障害:年780,100円+子供の加算額
がもらえますし、障害厚生年金の場合は、報酬費用の年金額プラス配偶者の加給年金額に応じて、支給額が決まります。
障害年金も障害者手帳と同様、役所の福祉課などで申請を行なうことができます。
障害年金で借金返済をしても大丈夫?
障害年金をもらった場合、そのお金を借金返済に回しても大丈夫かと心配される方がいるかもしれません。
しかし、障害年金のお金は、借金返済に充てても、まったく問題ありません。
ただ、一つだけ注意しなければならないのは、自己破産を行なう時です。
なぜなら、自己破産の開始決定前に障害年金を申請していると、そこで得られたお金が財産として扱われ、債権者から追及を受ける可能性があるからです。
ですから、自己破産の場合は、破産の手続き後に障害年金の申請をされる方が良いと言われています。
実際、障害年金をもらえたとしても、その金額は元々得ていた収入に比べると少なくなる可能性は高いです。
また、債務整理を行ったことが、障害年金の申請に妨げとなることはありません。
ですから、まずは債務整理で借金を減らし、その後、障害年金の申請を行なって生活の立て直しを図っていくと良いでしょう。