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借金返済中に身体的な障害、あるいはうつ病などの精神的な障害を持つようになり、返済が難しくなった場合、具体的にどういった対処法があるのでしょうか? 実際、障害者になると、障害者手帳の申請を行って優遇措置を受けたり、障害年金を申請して定期的な収入を得たりすることができます。では、そこで、借金の減額や免除してもらうことも可能なのでしょうか?
そこで、この記事では、障害者手帳があれば借金は免除されるのかという点ついて解説をしながら、障害者が効率的に借金を返済していくための方法についてもお伝えしていきます。
障害者手帳があれば借金が免除がされる?
障害者手帳を持つようになると、様々な特典があるので、もしかしたら、借金も免除されるのではと思う方いらっしゃいますが、しかしながら、結論からお伝えすると
- 障害者手帳があっても借金が免除されることはありません。
障害者手帳には、厚生労働省のHPでも紹介されていますが、具体的には以下の3つの種類があります。
- 身体障害者手帳(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など身体に関わる障害などを持つ人が対象)
- 療育手帳(知的障害を持つ人が対象)
- 精神障害者保健福祉手帳(総合失調症、気分障害、てんかん、中毒精神病、発達障害などを持つ人が対象)
障害者手帳を申請するには、医師の診断を受けた上で、役所の福祉課などへ相談しながら進めていくようになりますが、障害者手帳を持つことによって受けられるサービスは、福祉医療機構では、以下のように紹介されています。
受けられるサービス | 身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
---|---|---|---|
国税・地方税の諸控除および減免 | ○ | ○ | ○ |
公共施設利用料の減免 | ○ | ○ | ○ |
各種交通機関の運賃割引 | ○ | ○ | – |
公営住宅の優先入居 | ○ | ○ | ○ |
盲導犬等の貸与 | ○ | – | – |
特別児童扶養手当の支給 | – | ○ | – |
※受けられるサービスは、自治体によっても異なりますので、詳しくは最寄りの福祉課などにお問い合わせください。
障害者手帳を持つと、国税・地方税の諸控除や減免などを受けられるので、そういった話を聞くと「もしかしたら、借金も免除されるのでは?」と期待する人がいるかもしれません。
しかし、残念ながら、障害手帳で受けられるサービスの中に、銀行や消費者金融からの借金の減額や免除という項目はないのです。
発達障害の人は、障害者手帳を神聖すると、上記の中では、精神障害者保健福祉手帳をもらうことができますが、こちらの手帳があっても、借金を免除されることはないのです。
障害者が効率的に借金問題を解決するには?
では、障害者が効率的に借金を返済していくにはどうすれば良いのでしょうか。そこで、ここからは具体的な解決策をお伝えしていきます。
債務整理であれば障害者の借金免除も可能
もし、障害者の方が借金の返済が難しくなったら、弁護士や司法書士に債務整理ができるか相談されることをオススメいたします。債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の種類がありますが、いずれかの方法で解決ができるかもしれません。
もし、障害によって、収入を得ることが難しくなってしまった場合は、自己破産の手続きが認められて、原則としてすべて借金を免除してもらうことも可能です。つまり、障害者手帳では借金は免除されませんが、自己破産の手続きであれば、障害者が借金を免除してもらえる可能性は出てくるのです。
また、もし、最低限の収入を得られるのであれば、任意整理や個人再生の手続きによって、最低限の借金の返済は続けつつも、返済の負担を大幅に減らすことも可能です。実際にどれくらい借金を減らせるかは、こちらのサービスを使えば無料で借金減額の診断をしてもらうことができます。
障害年金で生活を立て直す
もし、障害者となって、仕事が満足にできなくなり、収入が減った場合は、障害者年金に申請することによって、一定の収入を確保することができます。障害年金の審査に通れば、毎月、一定の金額のお金をもらうことができます。
障害年金は、厚生年金または国民年金の被保険者である人が、障害者の等級に応じて、一定の金額を支給してもらえる制度です。また、障害年金は1・2・3級の人達に対して支給されるものですが、それに該当していない場合は、障害手当金という名目で一時金(最低でも117万200円)を支給してもらうことができます。
障害の等級 | 厚生年金 | 国民年金 |
---|---|---|
1・2級 | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
3級 | 障害厚生年金 | – |
1・2・3級以外 | 障害手当金 | – |
そして、障害年金で支給される金額についてですが、まず、障害基礎年金の場合、以下の金額をもらうことができます。
- 1級障害:年975.125円+子供の加算額
- 2級障害:年780,100円+子供の加算額
そして、障害厚生年金に関しては、報酬費用の年金額プラス配偶者の加給年金額に応じて、支給額が決まります。
障害年金も障害者手帳と同様、役所の福祉課などで申請を行なうことができますが、これによって元の生活を取り戻せる確率は高くなっていくでしょう。
ただ、一つだけ注意しなければならないのは、自己破産を行なう時です。なぜなら、自己破産の開始決定前に障害年金を申請していると、そこで得られたお金が財産として扱われ、債権者から追及を受ける可能性があるからです。ですから、自己破産をする場合は、破産の手続き後に障害年金の申請をされることをおすすめいたします。
実際、障害年金をもらえたとしても、その金額は元々得ていた収入に比べると少なくなる可能性は高いです。また、債務整理を行ったことが、障害年金の申請に妨げとなることはありません。ですから、まずは債務整理で借金を減らし、その後、障害年金の申請を行なって生活の立て直しを図っていくと良いでしょう。
まとめ
障害者手帳があれば借金は免除されるのではないかと期待する方もいらっしゃいますが、残念ながら、障害者手帳で受けられるサービスの中に、借金の免除という項目はありません。
しかし、だからといって障害者の方は、借金が免除される道がまったく途絶えてしまうことはありません。もし、障害者であることによって、返済能力がないことが認められれば、自己破産という形で借金を免除してもらうことも可能となるからです。
また、障害者になれば、障害年金を受給することもできますが、それによって、生活を立て直すことも可能です。このように社会には様々な救済制度がありますので、ぜひ、使えるものは有効に活用していきながら、生活を立て直す道をうまく見つけていってください。