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個人再生をする男性の中には妻に内緒で手続きを進めたいという方も多くいらっしゃいます。

特に、パチンコなどのギャンブルで借金をしているようなケースでは、妻にバレたら最悪は離婚まで発展してしまう可能性も出て来ますよね。

ただ、個人再生を妻に内緒で行なうにはいくつかの壁を乗り越える必要があります。

ここでは、個人再生の必要書類や配偶者への影響という観点から、問題となってくる点について解説していきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

個人再生の必要書類でバレる!?

妻に内緒で個人再生を行なう場合に、まず気を付けないといけないのが、必要書類を揃える段階です。

配偶者に収入がある場合

個人再生の手続きは、任意整理に比べると必要書類の数も多いのですが、もし、同居家族である配偶者に収入がある場合は、配偶者の給与明細書(過去2ヶ月分)の提出が求められます。

この書類を妻からもらうためには、やはり理由を言わなければならないので、ここで妻にバレてしまう可能性が出て来ます。

個人再生は妻に収入があるケースが一番厄介だと言えます。

家計収支表の問題

そして、妻に内緒で個人再生の手続きを進めていく上で、もう一つ問題となる提出書類があります。

それが、直近2ヶ月分の家計収支表です。

家計収支表は、家計簿の記録を1ヶ月ごとにまとめたような書類となりますが、食費、光熱費(電気、ガス、水道など)、教育費、交通費など、細かい部分まで記載する必要があります

夫婦では、妻が家計を管理しているケースが多いので、正しい家計収支表を作成するには、奥さんの協力をどうしても得なければ難しいケースも出て来ます。

妻の通帳のコピーが必要な場合も

個人再生の手続きを行なう場合、債務者本人に関しては、過去2年分の通帳コピーの提出が求められます。

しかし、配偶者の通帳のコピーは基本的に必要ありません。

ただ、収支の状況によっては、財産隠しや債権者隠しをしていないかチェックするために配偶者の通帳コピーの提出が求められることもあります。

>>個人再生で妻の通帳のコピーの提出は必要なのか?

郵便物は自宅に届く?

個人再生をすると、裁判所からの郵便物が自宅に届いて、そこで妻にバレてしまうのではないかと心配する方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士に個人再生の手続きを依頼すれば、裁判所からの郵送物は、すべて代理人である弁護士へ送られることになります。

ですから、弁護士などに依頼をしている限り、郵送物で妻(配偶者)にバレることはないでしょう。

家族(配偶者)への影響でバレる!?

個人再生を行うと、条件によっては家族への影響が出て、そこでバレてしまう場合があります。

配偶者が連帯保証人になっている場合

もし、あなたが抱えている債務の中に、妻(配偶者)が連帯保証人になっているものがあれば、個人再生をすると、減額された分が連帯保証人に請求されるので、そこでバレることになります。

ただ、個人再生の場合、住宅ローンだけは、住宅ローン特則を利用することによって、整理の対象から外すことができるので、妻が連帯保証人になっていても問題はありません。

しかし、その一方で、事業関係など住宅ローン以外で、妻が連帯保証人になっている場合は、確実にバレてしまいます

妻名義の財産は?

もし、あなたが個人再生を行っても、妻名義の財産が影響を受けることはありません

個人再生の手続きが対象となるのは、あくまでもあなた名義の借金と財産だからです。

例えば、妻名義の車のローンが返済中であったとしても、車が引き上げられることはありませんので、その点ではご安心下さい。

個人再生後の問題について

個人再生の手続きを行なうと、裁判所を通じて官報にあなたの名前や住所が記載されてしまいます

ただ、官報は一般の人達が見ることはまずないので、そこで妻にバレる可能性はほとんどないでしょう。

また、個人再生の手続きを行なうと、約5年~10年間、信用情報機関に事故情報が登録されます。

そのため、債務者本人は、その期間、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりするなど、新たな借入れをすることができなくなります

ですから、そのことを妻から怪しまれないように気を付ける必要があります。

その一方で、信用情報機関に事故情報が登録されても、原則として、妻の信用情報に影響が出ることはありません

ただ、状況によっては、配偶者にも影響が出て、そこで妻に怪しまれ、結果的にバレてしまうケースもあるので注意が必要です。

>>債務整理をすると配偶者にどんなデメリットがあるのか?

まとめ

妻に内緒で個人再生の手続きを行なおうとする場合、まず必要書類の問題をクリアしなければなりません。

そこで、妻に収入があったり、家計を管理したりしていると、妻の協力を得なければ、手続きを進めるのが難しくなる可能性が高くなります。

また、妻が住宅ローン以外の借金で連帯保証人になっている場合は、ほぼ確実にバレます。

さらに、個人再生後は、ローンが組めなかったり、クレジットカードが持てなかったりすることをうまく隠す必要性もあります。

ですから、どうすれば個人再生で借金を減額しながら、妻に内緒で手続きができるか弁護士など法律の専門家に相談されることをお勧めいたします。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

また、妻に内緒で個人再生の手続きを行なうことが難しい場合は、任意整理の手続きを行なうことによって妻にバレないように対応できる時もあります

弁護士や司法書士は守秘義務の観点から、秘密は必ず守ってくれますし、借金相談の相談は無料でできますので、まずは気軽に相談してみて下さい。