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個人再生の手続きをする際、借金のことが親にばれたら、何を言われるから分からないですから、できるだけ家族に秘密で手続きを進めていきたいものですよね。
ただ、実家暮らしで親と同居している人は、親バレしてしまう可能性が上がってしまうことがあります。
そこで、ここでは、実家暮らしの人でも、同居家族に内緒で個人再生の手続きを進めていけるかという観点を中心に解説をしていきます。
目次
必要となる同居人の書類とは?
個人再生を含む債務整理の手続きで、整理の対象となるのは、あくまでも債務者本人の借金です。
ただ、実家暮らしのように、同居している家族がいると、どこまでが債務者の借金や財産であるのか、明確にする必要があります。
また、個人再生後に、残債をきちんと弁済していくことができるか判断するためにも同居人の書類が求められることもあります。
同居人が関係する書類として、まず家計の収支表(直近2~3ヶ月のもの)があります。
そこでより正確な情報を提供するために、家族の協力が必要になってくるかもしれません。
また、同居人の給与明細(直近2~3ヶ月のもの)や源泉徴収票の提出を求められる可能性もあります。
ただし、具体的にどこまでの書類が必要となるかは、地方裁判所や個人再生委員(東京以外では専任されない場合もあります)の判断によっても対応が異なります。
家計収支表に記載した内容のみで再生計画を認可してもらえるケースもあれば、その裏付けとなる同居人の収入証明書を求められることもあります。
ですから、まずは、弁護士に無料相談をして確認をしていくことが大切です。
親が保証人になっていればNG
実家暮らしの人が、気を付けなければいけないもう一つの観点は、親が保証人になっている借金がないかという点です。
特に、若い人の場合は奨学金で親が連帯保証人になっているケースがあります。
この場合は、個人再生の手続きを行なうと、債権者平等の原則の観点から奨学金も整理の対象となるため、その段階で、残債が連帯保証人である親に対して一括請求されてしまいます。
この場合は、実家暮らしであろうとなかろうと関係ありません。
ですから、親が連帯保証人になっている借金があるのであれば、家族にきちんと事情を説明する必要が出て来ます。
親から借金がある場合
個人再生の手続きを行う際に、親からの借金がある場合、その借金も減額の対象としなければなりません。
ですから、親からの借金を減額する手続きを取る中で、親バレしてしまうことになります。
借用書のような契約書がなく、口約束のような形でも、借金は借金です。
もし、債権者一覧表を提出する際、親からの借金を隠すと、偏頗弁済をすることになり、債権者平等の原則に反することになります。
そして、虚偽の申告ということで、再生計画案が不認可になります。
ですから、親からの借金がある場合は、親バレを覚悟しなければなりません。
個人再生以外の方法だと親バレしない?
債務整理の手続きには、個人再生以外にも自己破産や任意整理の手続きもあります。
それぞれの手続きが親バレをせずに済むかどうかについて解説をしていきます。
自己破産であればバレない!?
個人再生では、同居人である親御さんの書類が必要となる可能性もあるので、気を付けなければなりません。
では、自己破産だと家族に内緒でできるのでしょうか?
自己破産の場合、本人名義の車などを持っていると、処分の対象となり、そこで家族にバレてしまう可能性があるので、資産・財産がある人は要注意です。
また、自己破産でも、同居家族の収入を証明する書類や、通帳のコピー等の提出を求められるケースもありますので、そこでバレる可能性は高くなります。
任意整理の手続きも考えてみる
個人再生や自己破産の場合、実家暮らしの人は、書類の段階で、同居家族に協力を求めなければならないケースが多いです。
同一生計であると、どうしても切り分けるのが難しくなってしまうからです。
しかし、だからといって、実家暮らしをやめて一人暮らしを始めようとすると、引っ越し代や月々の支出が増えてしまって本末転倒になってしまいますよね。
ですから、そういった場合は、任意整理の手続きで借金問題が解決できないか調べてみると良いでしょう。
任意整理であれば、同居している家族の書類の提出は求められません。
また、任意整理は整理の対象とする借金を選べるので、親が保証人になっている借金があれば、整理の対象から外すことも可能です。
まとめ
実家暮らしの人が親バレしないように個人再生の手続きを内緒で進めたい場合
- 親が借金の連帯保証人(保証人)になっていない
- 親からの借金がない
という条件を最低限満たす必要があります。
この条件を満たしているのであれば、次にポイントになるのが、やはり書類の準備です。
家計の収支表を家族に内緒で作成したり、同居人の収入証明書の提出を求められたらどう対応するか検討したりする必要があります。
逆に、そこさえ、クリアできれば親バレしないで個人再生の手続きができる可能性は高くなります。
弁護士や司法書士は守秘義務があるので、親バレしないよう最大限の配慮をしてもらうことも可能です。
弁護士や司法書士に代理人として立ってもられば、裁判所からの書類や連絡は弁護士に来て、自宅へ来ることはありません。
また、個人再生の手続きを行なうと信用情報機関に事故情報が登録されたり、官報に名前や住所が登録されたりします。
しかし、それを親が見ることはないので、そこから親バレする可能性は極めて低いでしょう。
また、もし個人再生だと、親バレしてしまう可能性があるのであれば、より親バレしづらい任意整理で解決できないか、弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。