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個人再生をする時に、携帯電話が引き続き使えるかどうかという点は、非常に気になるところだと思います。

特に、スマートフォンの機種代金を分割払い中だと解約されるかもしれないという噂もあるので、ここではより深掘りしながら解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

携帯が分割払い中だと解約!?

個人再生をする場合は、住宅ローンを除くすべての借金が整理の対象となります。

借金の一部でも対象から外すと、債権者平等の原則に反してしまうからです。

携帯電話(スマートフォン)での分割払いもローンと同じ扱いになるため、その観点から見ると、分割払いを続けることができなくなって解約ということになります。

実際、分割払い中だと解約になる可能性があると指摘をしている専門家もいらっしゃいます

しかし、その一方で、携帯の分割払い中の段階で個人再生をしても強制解約にはならないという話もあります

その理由は大きく分けると二つあります。

携帯電話は生活必需品だから

電気、水道、ガスなど、生活に欠かせないものは、個人再生をしても継続して支払うことができます。

同様の考え方から、携帯電話が分割払い中でも、生活必需品として取り扱うことによって、債権者リストから外してもらえる場合があります

債権者リストから外すことができれば、解約されることもありません。

所有権は購入者にあるから

もし、ディーラーの車のローンを返済中の場合は、ローン契約の中に所有権留保の特約がローンを完済するまで、車の所有権はローン会社にあるのが一般的です。

関連記事:個人再生で車を残す方法~ローンの有無と所有者がポイント

この場合は、個人再生をすると車はローン会社に引き上げられてしまいます。

しかし、携帯電話の分割払いの契約の場合は、ローンの返済中でもスマホなど携帯電話の所有権は購入者本人にあるのが一般的です。

例えば、ドコモの携帯を分割払いする際に、適用されるドコモの個別割賦購入あっせん契約約款では以下のように記載されています。

(商品の引渡し及び所有権の移転)
第5条 商品は、本契約成立後本申込書記載の直に販売店から購入者に引渡しされるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有者が販売店から購入者に移転するものとします。

auの分割払いの契約約款にも同様の内容が記載されています。

所有権が既に購入者にある場合は、個人再生をしても携帯電話が回収される可能性は低いと言えます。

また、携帯の通話料金を滞納していなければ、その契約に影響は出ないので引き続き携帯電話を使える可能性が高くなります。

滞納をしている場合はご注意

しかし、携帯料金の滞納(不払い)をしている場合は、注意が必要です。

滞納をしている場合は、個人再生で減額の対象となる代わりに解約になってしまう可能性が高いからです。

ですから、もし、携帯料金の滞納分が残っている場合は、個人再生をする前に、滞納を解消しておくと良いでしょう。

また、タイミングによっては偏頗弁済と見なされ、個人再生の場合は、その分が清算価値に加算されることもあります。

ですから、携帯電話会社に滞納分を支払う際は、弁護士に相談しながら進めていかれることをお勧めいたします。

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