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多額の借金を抱えている方の中には、「もう、自己破産しかない」と覚悟している人もいらっしゃいます。
ただ、その一方で、債務整理という少し聞き慣れない言葉を聞いた時、「債務整理と自己破産はどっちがいいの?」と思われるかもしれません。
ここでは、債務整理と自己破産の違いや、どっちが良いか選ぶポイントについて解説をしていきます。
債務整理と自己破産の違い
実は、自己破産は債務整理の手続きの中の一つとなります。
債務整理は大きく分けて、任意整理、個人再生(民事再生)、自己破産、特定調停の4つに分かれます。
(特定調停は個人で簡易裁判所を通じて行なう手続きですが、当サイトでは、弁護士や司法書士を通じて行なう残りの3つの手続きをメインで紹介しています。)
債務整理の中で、最も借金を減らせるのは、やはり自己破産です。
なぜなら、自己破産は、借金をすべてチャラにできる唯一の手続きだからです。
どっちが良いか選ぶポイントは?
そういった話を聞くと、やはり自己破産をするのが一番良いのではと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。
なぜなら、自己破産には、
- 一定以上の財産や現金は手放さなければならない
- 住宅ローンや車のローンが残っていれば家や車を失うことになる
- 免責を受けるまで制限される資格や職業がある
- すべての債務が整理の対象となるため、保証人がいると迷惑を掛けてしまう
- 内緒で行なうのが難しい場合もある
- 官報に記載されてしまう
というデメリットがあるからです。
また、自己破産をしたくても、裁判所から返済能力がないと認められなければ、自己破産自体ができないケースもあります。
また、自己破産に対して個人再生や任意整理は、借金をチャラにすることができませんが、
個人再生には、
- 借金を約5分の1に減額できる
- 住宅ローンを守ることができる
というメリットがあります。
そして、任意整理は、
- 裁判所を通さず、比較的簡単に手続きができる
- 費用が安い
- 整理する債権を選べるので保証人がいる債権を対象から外すことも可能
- 家族や職場に内緒で行なえる可能性が高い
- 官報に記載されない
- 職業や資格の制限は一切受けない
というメリットがありますので、それぞれの特徴を考慮した上で、どっちが良いか選んでいくと良いでしょう。
実際、任意整理は過払い金が発生していなければ、借金があまり減額されないというデメリットがあります。
しかし、それ以外の点では、負担が軽くメリットが多いので、債務整理の中では任意整理の手続きを選ぶ人達が最も多くなっています。
自己破産から任意整理に変更するケースも
実際、最初は自己破産で弁護士などに手続きを依頼した場合でも、
- 引き直し計算をしてみると過払い金(払い過ぎた利息)が予想以上に発生していて借金を大幅に減額できることが分かった
- 失業をしていたが再就職が決まった
- 自己破産では仕事に影響が出ることが分かった
という事情で、自己破産から任意整理などに変更をするケースもあります。
(あるいは任意整理から自己破産へ切り替えるという逆のパターンもあります。)
弁護士や司法書士に依頼をしている途中で、手続きの方法を変更することは問題ありません。
ただ、切り替えのタイミングによっては、二度手間になってしまう可能性もあるので、最初から、あなたにピッタリあった借金問題の解決法を見つけるのがやはりベストです。
そういった意味で、債務整理の相談は、借金問題や債務整理に強い弁護士や司法書士に相談をして、どっちが良いか、方向性をしっかり決めていかれることをオススメいたします。