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個人再生を行った場合、最終的な返済額はどこまで減らすことができるのでしょうか?
基本的に個人再生では借金を約5分の1に減らせると言われていますが、実際には、清算価値など考慮する要素もいろいろ出て来ます。
ここでは、その具体的な計算方法について解説をしていきます。
個人再生での最低弁済額とは?
個人再生では、債務の金額に応じて、最低弁済額が以下のように計算されます。
債務の金額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務の全額 |
100万円~500万円以下 | 100万円 |
500万円~1,500万円以下 | 5分の1 |
1,500万円~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円以下 | 10分の1 |
これを見ると、返済額が5分の1まで減額できるのは、借金が500万円~1,500万円の範囲で、それより少なければ、減額幅が少なくなり、それより多くなれば、より大きく借金を減額できることが分かります。
清算価値がどれくらいあるか?
ただ、最低弁済額がそのまま弁済額になるとは限りません。
債務者の清算価値が最低弁済額を上回れば、清算価値の金額が弁済額になるからです。
清算価値とは、債務者が持っている財産を換価した場合の金額です。
個人再生では、自己破産で自由財産と認められる財産以外を手放す必要はありませんが、その分、弁済額を上げなければなりません。
自己破産で本来、清算されて債権者に分配される財産以上の金額を弁済しなければ、自己破産と比べて不平等になってしまうからです。
これを清算価値保証の原則と呼びます。
清算価値を算出するには、以下のような財産を換価する作業が必要となります。
- 現金
- 預貯金
- 貸しているお金
- 積立金
- 退職金(現在、退職した場合に支払われる金額の8分の1の金額)
- 保険の解約払戻金
- 有価証券の評価額
- 車やバイクのの査定額(買取業者に査定をしてもらうことも可能)
- 不動産の評価額(仲介業者に出してもらった査定額や固辞資産評価額証明書での金額)から住宅ローンの残高を差し引いた金額
その一方で、生活必需品は清算価値にカウントされません。
また、これらの財産の金額をカウントする際は、自己破産と同じように
- 現金:99万円を超える金額が清算価値に
- 財産:20万円を超える場合は全額が清算価値に
という基準が基本的に適用されます。
実際、どこまでの精算価値にカウントされるかは、弁護士など法律の専門家に相談してみて下さい。
偏頗弁済をすると清算価値にプラスされる
個人再生では、住宅ローン以外の借金をすべて対象としなければなりません。
そのため、個人再生の直前に一部の債権者のみに返済をすると、偏頗弁済と見なされ、その分が清算価値にプラスされてしまいます。
ただ、個人再生手続開始後も偏頗弁済をしていた場合は、再生計画案自体が不認可となってしまう可能性があるためご注意下さい。
給与所得者等再生では可処分所得とも比較
ここまでは、小規模個人再生と給与所得者等再生で共通する内容です。
そして、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の2年分が、最低弁済額や清算価値の金額を上回る場合は、その金額が弁済額になるという条件が付きます。
可処分所得とは、手取りの収入から、税金や保険料を差し引いた金額となりますが、一般的には給与の80%程度となります。
弁済額は原則として3年で返済
個人再生では、上記の条件から計算された弁済額を原則は3年で返済していくことになります。
ですから、大体の弁済額が分かったら、それを36で割れば、ひと月あたりの返済額が見えて来ます。
3年での返済が難しい場合は、返済期間を5年に延ばしてもらうことも可能ではありますが、少し手間が掛かります。
参考記事:個人再生の返済期間で5年が認められるのはどんな時?
ですから、最終的に個人再生での手続きが可能かどうかは、弁護士や司法書士とも相談をしながら、判断していくと良いでしょう。