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奨学金の返済ができずに、延滞をしてしまうと、延滞金が掛かってしまいます。
その場合、延滞金はいくらぐらいになるのでしょうか?
また、延滞金を免除したり、減額してもらったりすることは可能なのでしょうか?
目次
奨学金の延滞金はいくら?
奨学金の延滞金は、日本学生支援機構の公式HPで公開されています。
ただ、公式HPの表だと少し分かりづらいので簡単にまとめると以下のようになります。
※かなりざっくりとまとめているので、詳細は公式HPでご確認下さい。
奨学金の種類 | 採用年度 | 延滞金の割合(利息を除いて延滞している割賦金に対して) |
---|---|---|
第一種奨学金(無利息) | 平成17年3月以前採用 | 滞納後6ヶ月後が平成26年3月27日または4月1日まで:年2.5% それ以降:年5% |
第一種奨学金(無利息) | 平成17年4月以降採用 | 滞納後6ヶ月後が平成26年3月27日まで:10% それ以降:5% |
第二種奨学金(利息付き) | – | 返還期日の翌日以降が平成26年3月27日または3月31日まで:年10% それ以降:5% |
一般的に平成26年4月以降は、延滞金の負担が軽くなっていることが一つのポイントとなります。
延滞金の計算方法
延滞金の計算方法は、以下のようになります。
1ヶ月あたりの延滞金:延滞している割賦金 X 延滞金の年利(%)
ですから、延滞金額が30万円となり、延滞金の年率が5%である場合、1月あたりの延滞金は1,250円となります。
1ヶ月なら延滞金は掛からない
ただし、奨学金は1回であれば、うっかりミスということもあり得ます。
ですから、奨学金の支払いが1ヶ月のみであれば、翌月の振替日までに2ヶ月分の返済額を入金しておけば、延滞金は掛かりません。
ただ、振替が2回以上できなかった場合は延滞金が掛かります。
延滞金を払えない場合の問題点
延滞金は、期間が短いとそれほど問題にならないのかもしれません。
しかし、延滞期間が長引くと以下のような問題が発生します。
延滞を3ヶ月過ぎるとブラックリスト状態に
奨学金の返済を滞納した場合、気を付けないといけないのは、延滞が3ヶ月過ぎた場合、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうということです。
日本学生支援機構は、2008年11月に信用情報機関の一つであるに全国銀行個人信用情報センターに加盟をしています。
信用情報機関に事故情報が登録されると、いわゆるブラックリスト状態となり、約5年~10年間は新たな借入れができなくなってしまいます。
延滞金は連帯保証人や保証人に請求される
もし、奨学金を申込んだ際、人的保証を利用していた場合、延滞金が発生すると本人だけでなく、連帯保証人や保証人にも同時に請求されてしまいます。
ですから保証人になってくれた親や家族に迷惑が掛からないためにも延滞金は避けた方が良いということになります。
返済負担は確実に増える
延滞期間が短い間は、それほど大きな問題にならないと思いますが、期間が長引くと、延滞金の負担は確実に増えて増えて来ます。
通常の返済も毎月ありますし、そこに延滞金も増えると、支払いはかなり大変になって来るでしょう。
減額返還制度が利用できない
奨学金の返済が難しい場合、日本学生支援機構では、主に二つの救済制度を利用することができます。
- 減額返還制度:月々の返済額を2分の1、または3分の1に減らすことができる
- 返還期限猶予制度:月々の返還を先に延ばすことができる
こちらの制度は、災害、病気、経済的な困難、失業などで返済が難しくなってしまった場合に利用することができます。
しかし、この内の減額返還制度は、延滞している場合は利用することができません。
延滞金の免除や減額は可能?
延滞金が発生して場合、免除や減額ができないか考える方も多いと思います。
しかし、一度発生した延滞金は原則として免除も減額もされません。
もし、奨学金の返済がどうしても難しい場合は、弁護士や司法書士を通じて、債務整理を行なうことによって、延滞金だけでなく残債も減額したり免除してもらったりするという方法もあります。
債務整理で解決する場合の注意点
ただ、奨学金を債務整理の対象にする場合は一つ気を付けないといけない点があります。
それは、仮に債務整理で奨学金の減額や免除に成功したとしても、人的保証を利用していた場合は、残債が連帯保証にや保証人に一括請求されてしまうということです。
一括返済を請求されても、日本学生支援機構に相談をすれば、分割払いに応じてもらえるケースもありますが、それでも難しい場合は、保証人も同時に債務整理をせざるを得ない場合があります。
その一方で、人的保証ではなく機関保証を利用していれば問題はありません
もし、人的保証を利用していて連帯保証人や保証人に迷惑を掛けたくない場合は、奨学金以外の借金を任意整理で解決するという方法もあります。
実際、どの方法が良いかは、弁護士などに相談をしながら、検討してみて下さい。