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どんなにがんばっても借金の返済がうまくいかない時ってありますよね。
では、そんな時に借りたお金を返さないと、何かの罪に問われてしまうのでしょうか?
最悪の場合は、警察に捕まったり、刑事告訴されたりすることはあるのでしょうか?
ここでは、借金を返さない人が、社会的にどうなるのか解説をしていきます。
借金を返さないのは何罪?
借金を返さないのは何罪が適用されるのか、気になる方も多いとは思いますが、実は刑法上では何罪にも該当しません。
つまり、借金を返さない行為は犯罪ではなりのです。
罪が問われないのは、あなたが借金を踏み倒しをした場合でも同様です。
刑法には、期日までにお金を返さない場合に適用される罪がないからです。
借りたお金を返さない場合は、契約違反や債務不履行という問題となり、刑事ではなく民事として扱われます。
詐欺罪で刑事告訴される可能性は?
よくお金を返さない人に対して、詐欺罪で刑事告訴をすると言う人がいます。
ただ、借金が理由で詐欺罪が適用されるのは、最初から返す気がないのに、お金を借りていた場合のみとなります。
さらに、詐欺罪で訴える人は、そのことを裁判で証明する必要があります。
しかし、お金を借りた人は、少なくともお金を借りる段階では、返済する意志があったでしょうから、基本的に詐欺罪で刑事告訴するのは難しいのです。
また、仮に、相手が被害届や告訴状を出して警察が受理し、最終的に詐欺罪が適用されたとしても、そこで課されるのは罰金や懲役であり、訴えた人には1円もお金が入って来ません。
ですから、詐欺罪で訴える人は、刑事告訴とは別に民事訴訟を起こして、借金の返済を求める必要があるのです。
罪に問われなければ良いのか?
借りたお金を返さないことが罪に問われないからといっても、お金を返さないことが正当化されるワケではまったくありません。
銀行から消費者金融からお金を借りる場合は、金利や返済期限などについて取り決めた契約を結ぶことになります。
そのため、期限までにお金を返さないと明らかな契約違反となります。
ですから、借金で刑事告訴をされることはなくても、お金を貸した債権者は、民事の観点から、お金を返さない債務者に対して、徹底的な制裁を加えることができるのです。
具体的には、
- 支払督促(裁判所を通じて督促状を出す手続き)
- 少額訴訟(請求金額が60万円以下の場合に利用できる裁判の手続き)
- 通常訴訟(支払督促や少額訴訟で争いがあった場合などに行なう裁判の手続き)
などの方法で債務者にお金を返してもらえるよう法的に手続きを進めることができますし、それでも返済をしなければ、強制執行を行ない、債務者の財産を差し押さえることも可能です。
ですから、そのような事態に陥る前に、お金をきちんと返すか、弁護士や司法書士を通じて債務整理の手続きを行なうなどして、合法的に借金を整理されることをお勧めいたします。