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自己破産をすると給料やボーナスが差し押さえの対象となって、もらえなくなることを心配する方がいらっしゃいます。
給料やボーナスは生活の糧に直結するので、差し押さえられると深刻な問題になりかねませんよね。
自己破産をする人が、給料やボーナスをもらえるかどうかは、破産手続き開始決定との兼ね合いによって決まって来ます。
破産手続き開始決定前に取得した給料やボーナス
自己破産の申請中であっても、破産手続き開始決定前に取得した給料やボーナスは通常の現金や預金として扱われます。
ですから、
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預金
は処分の対象となります。
ただ、自己破産の直前に預金口座に振り込まれ、金額が20万円を超えたとしても、東京地裁などでは給料は生活に必要なお金ということで、自由財産の拡張が認められることもあります。
しかし、その一方で、ボーナスなど大きな金額を自己破産前に受け取った場合は、大部分が換価対象になるリスクが生じるので、心配な方は弁護士に相談をしながら手続きを進めて下さい。
破産手続開始決定の時点で発生している給料やボーナス
破産手続き開始決定がされた段階で、発生している給料やボーナスは差し押さえの対象になります。
差し押さえの対象になるのは、基本的に4分の1までです。
また、給料やボーナスが33万円を超える場合は、33万円を差し引いたすべての金額が差し押さえの対象になる場合があります。
つまり、
- 給料・ボーナスの4分の1
- 給料・ボーナス-33万円
のいずれか大きい金額が換価処分の対象となります。
例えば8月20日に破産開始手続きが決定し、8月25日に給料を30万円もらった場合は、その4分の1である75,000円が差し押さえの対象となります。
8月20日の段階では、まだ給料をもらっていなくても、支給が確定している場合は、差し押さえの対象になってしまうので、ご注意下さい・
しかし、給料の4分の1でも差し押さえの対象になってしまうと、その人にとっては大打撃です。
ですから、実際の業務の中では、給料は自由財産として扱われ、その4分の1の金額を支払うように求められないのが一般的です。
ただ、この場合も、ボーナスは金額が大きいので4分の1が換価対象になる可能性は高くなります。
破産手続開始決定後の給料やボーナス
破産手続開始決定後に確定して支給された給料やボーナスに関しては、新得財産となるため、差し押さえの対象になることはありません。
ですから、自己破産の手続き中であったとしても、既に破産手続き開始決定がされた後であれば、全額、受け取ることができます。
別に自己破産をしたからといって、収入制限が掛かる訳ではありません。
ですから、自己破産後に発生した給料はボーナスは、堂々ともらって大丈夫なのです。