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任意整理をする際は、会社の人には絶対内緒にしておきたいものですよね。
実際、任意整理をしたことが会社にバレたとしても、クビになることはありません。
ただ、仮に、会社にバレてしまうと、社内でのあなたに対する信頼度が下がって、今後の出世に影響しないとも限りません。
実は、任意整理の手続きでは、会社にばれる心配はまずないのですが、その理由を解説していきます。
目次
任意整理は会社にばれない理由
同じ債務整理の手続きの中でも、個人再生や自己破産だと、いろいろな理由から会社にばれる確率は高まって来ます。
しかし、任意整理では、会社にばれる確率はほぼゼロだと言って良いでしょう。
その理由は、任意整理には以下のような5つのメリットがあるからです。
会社から書類を取り寄せる必要がない
任意整理では、裁判所を通さない手続きということもあり、その分、必要書類が個人再生や自己破産に比べると少なくシンプルです。
そして、会社から取り寄せる書類もないので、必要書類の点から会社にばれるリスクはないのです。
官報にも載らない
個人再生や自己破産をすると、国の機関紙である官報に個人情報(債務者の名前や住所)が載ってしまいます。
官報は一般の人が見るものではありませんが、職種によってはチェックする会社もあるので、運が悪いと会社にばれるリスクが出て来てしまいます。
しかし、任意整理の手続きでは官報に載らないので安心です。
ブラックリストに載っても大丈夫!?
その一方で、任意整理を行なうと、他の債務整理の手続きと同様に信用情報機関に事故情報が載ってしまって、ブラックリスト状態になるというデメリットがあります。
しかし、信用情報機関の情報は、一般の会社が見ることはできません。
もちろん、銀行や消費者金融などが照会することはありますが、それはキャッシングや住宅ローンなど、借入れの審査を受けるような時しか見られないので、会社にばれる心配はないのです。
職業や資格の制限を受けない
自己破産の手続きを行なうと、申立てをしてから免責がされるまで、制限される職業や資格があります。
有名なところだと、警備員や保険の外交員などは、一時的に仕事ができなくなるので、そういった立場の人は会社にばれるリスクが出て来ます。
しかし、任意整理の手続きを行っても、職業や資格の制限を受けることは一切ないので、この点からも会社にばれるリスクはないのです。
催促や取り立てが止まる
任意整理の手続きを依頼すると、弁護士や司法書士から債権者に対して、受任通知が送られ、その段階で、貸金業者から債務者に対する催促や取り立てが一時的にストップします。
もし、滞納が続いていて、債権者からの連絡を無視していると、会社に連絡が行って借金のことが知られるリスクが出て来ます。
さらに裁判所に訴えられると、給料が差し押さえにあって、思いっきり会社にばれる可能性が出て来ます。
しかし、任意整理の手続き中は、催促や取り立てが止まるので、会社にばれる心配がありません。
もちろん、弁護士や司法書士には守秘義務がありますので、会社に内緒で手続きをすることは十分可能なのです。
整理する借金を選べる
もし、社内貸付制度などを利用していて、会社から借金がある場合は、個人再生や自己破産の場合、整理の対象としなければならないため、そこで会社にばれるリスクが出て来ます。
しかし、任意整理では、整理する対象の借金を選べるので、会社にばれる可能性のある債務は整理の対象から外すことによってリスクを回避することができます。
まとめ
このように任意整理をしても、会社にばれる心配はまずありません。
もちろん、任意整理を行なうと約5年間は、新たな借金ができず、クレジットカードも持てなくなるので、カードを持っていないと不思議に思う同僚がいるかもしれません。
ただ、そこまで詮索してくる会社の同僚は稀でしょう。
ですから、任意整理の手続きは安心して行って頂いて大丈夫です。
また、あなたの借金がどれくらい減らせるかについては弁護士や司法書士へ気軽に相談してみて下さい。