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任意整理は裁判所を通さず、将来利息も原則カットして、月々の返済額を減らせるなど、気軽に借金を減らせるという点でメリットが大きい手続きです。
しかし、中には、任意整理ができないという人もいます。
ここでは、任意整理ができないパターンについて、債務者側の問題と、債務者以外の問題、それぞれの観点からお伝えしていきます。
目次
債務者の問題
借入れ期間が短い場合
任意整理では、任意の交渉となるため、債務者のお金の借り方に問題がある場合は、交渉に応じてくれない時があります。
例えば、お金を借りてから、まだ一度も返済していないというパターンの人は、債務者側は最初から返済の意志がなかったとみなし、任意整理ができない可能性は高くなるでしょう。
元々、低金利で借りていた場合
消費者金融から借金をしているような人は、元々の金利も高いですし、場合によってはグレーゾーン金利で借りていた期間があり、多額の過払い金(払い過ぎた利息)が発生しているケースもあります。
そのようなパターンであれば、借金も一気に減らせますし、将来利息をカットすることによって得られる経済的利益も大きくなります。
しかし、元々、低金利でお金を借りていた人は、過払い金も発生しないですし、将来利息をカットしても得られる利益は少なくなってしまうというデメリットがあります。
逆に、弁護士や司法書士に支払う報酬の方が高くなってしまうので、任意整理はできないということになります。
安定した収入がない場合
任意整理では、借金がチャラになる訳ではなく、和解契約を結んだ後、基本的には3年間、長い時は5年ぐらいで残債を分割返済していくことになります。
ですから、無職の状態の人は任意整理の手続きができません。
任意整理は、きちんと返済をしていける安定した収入のある人ができる手続きなのです。
借金の金額が大きすぎる場合
仮に安定した収入があったとしても、借金の金額が大きすぎると、任意整理後の月々の返済額が払えないケースが出て来ます。
そのような人も、任意整理をすることはできません。
例えば、借金が500万円あって、かつ過払い金が発生していないと、月々の返済額は、返済期間が3年間だと約14万円、5年間でも約8万3千円と普通のサラリーマンでは、なかなか返済できない金額となってきます。
参考記事:借金500万円を任意整理すると月々の返済額が・・・
弁護士や司法書士から断られる場合(債務者側に原因)
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をした場合、状況によっては断られてしまう時があります。
債務者に問題があるパターンとしては、
- 債務者が面談予定を突然キャンセルしたりする
- 弁護士や司法書士に対して無理な要求をする
- 着手金を支払わない
というケースがあります。
弁護士や司法書士も一人の人間なので、誠意を持って対応をすることが大切です。
債務者以外の問題
その一方で、債務者以外の問題で、任意整理ができないパターンもあります。
任意整理に応じてくれない業者である場合
任意整理は、あくまでも任意の手続きなので、稀に任意整理に応じてくれない業者もあります。
任意整理に応じてくれない業者の一覧や対処法は以下の記事でまとめていますので、ご参考にして下さい。
弁護士や司法書士が断る場合(事務所側の問題)
法律事務所によっては、利益を優先しているようなところもあります。
そのため、債権社の数が1社しかないパターンなど、弁護士や司法書士にとって利益が少ないと判断された場合は断われる時もあります。
弁護士や司法書士は、債務整理の依頼を受けたら、必ず受任しなければならない訳ではないので、そのようなケースもやはり出て来るのです。
任意整理ができない場合の対処法
任意整理ができない場合は、パターンによっても違ってくるところがあります。
借金や債権者の状況によって、どうしても任意整理が難しい場合は、個人再生や自己破産など任意整理以外の債務整理の手続きによって解決できる時もあります。
弁護士や司法書士に問題がある場合は、債務整理に強い別の弁護士や司法書士に依頼をすれば、もっとスムーズに借金問題を解決できる場合もあります。
実際、任意整理が本当にできないかどうかについても、弁護士や司法書士によっても見解が分かれる時もあるので、まずは気軽に無料相談から始めてみることをお勧めいたします。