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任意整理では、将来利息をカットして月々の返済額を減らすことができますが、それでも、任意整理後の支払いがきつくてピンチに陥るケースはあり得ます。

そういった最悪のケースを考えると、最初の任意整理の手続き自体を躊躇してしまうものだと思います。

では、そんな時、どれくらいであれば支払いを待ってもらうことができるのでしょうか?

また、返済ができない時は、どのような対処法があるのでしょうか?

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

支払いはどれくらい待ってもらえる?

任意整理後の支払いが遅れる場合、1回(1ヶ月)程度であれば、基本的には問題ありません

うっかりミスで払い忘れるということもあるからです。

ですから「今月だけ払えない」という状況でも、翌月以降、滞納分を含めてきちんと返済できるのであれば大丈夫です。

(それでも支払いが遅れて、債権者から督促が来たら、速やかに対応し、また弁護士や司法書士へ連絡されることをお勧めいたします。)

ただ、2回(2ヶ月)以上遅れると、和解契約が破棄され、一括請求される可能性が高くなります

また、返済ができない場合にどうなるかは、和解書に記載されているので、事前に確認しておくと良いでしょう。

2回(2ヶ月以上返済が遅れる時はどうする?

実際、和解をした時は、返済ができると思っても、病気などで収入が突然少なくなったり、最悪の場合はリストラされたり、或いは急な出費があったりと人生は何が起こるか分かりません。

では、2回(2ヶ月)以上返済が遅れそうな時はどうすれば良いのでしょうか?

任意整理の再和解は可能?

任意整理後の返済ができない場合、弁護士や司法書士を通じて、再和解をするという方法もあります。

具体的には、

  • 返済期間の延長
  • 月々の返済額の引き下げ
  • 延滞金のカット

などができないか再交渉をすることになります。

ただ、再和解をするのは、簡単ではないのも事実です。

なぜなら、最初の和解の条件で返済ができなかった段階で、あなたは債権者からの信頼を失ってしまっているからです。

ですから、この場合は弁護士や司法書士の交渉力もより重要になって来ます。

個人再生や自己破産になる場合も

任意整理の再和解が難しければ、個人再生や自己破産の手続きをせざるを得ないケースも出て来ます。

個人再生では、借金を約5分の1に減額できるので、任意整理をした時よりも、より多く借金を減らせる可能性が高くなります。

また、自己破産では、すべての借金をチャラにしてもらうことも可能です。

ただ、個人再生や自己破産も弁護士費用は数十万円掛かりますので、最終的にどの手続きを行なうのかが良いかは、法律の専門家によく相談しながら決めるようにして下さい。

支払いがきつい時はすぐに連絡を

もし、任意整理後の返済がきつくくて支払い難しくなった場合は、できるだけ早く担当の弁護士や司法書士に連絡されることをお勧めいたします。

なぜなら、もし無断で滞納を続けていると債権者だけでなく弁護士や司法書士からの信頼も失い、最悪の場合は、辞任されてしまうこともあるからです。

また、人によっては、任意整理の依頼を最初にした際に、債務者の返済能力に応じた返済計画を立てていなかったから返済ができなくなったというパターンも考えられます。

ですから、最初に任意整理の依頼をする場合は、必ず、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。