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任意整理は、一部の債権者のみを選んで手続きを行なうことができるというメリットがあります。
個人再生や自己破産の場合は、特定の債権者だけを選ぶと、偏頗弁済になってしまうため、その点で任意整理は非常に大きなメリットがあると言えます。
ただ、その場合でも、注意すべき点があるので、任意整理をしたい方はご参考にして下さい。
目次
一部のみ任意整理ができる理由
債務整理を行なう場合、
- 個人再生:住宅ローン以外の債務を全て対象にする
- 自己破産:全ての債務を対象にする
というのがルールとなっています。
なぜなら、特定の債権者だけに借金を減額してもらって、それ以外の債権者には通常通り返済をすると、社会的に不平等が生じてしまうからです。
ですから、そのようなケースがあると、債権者平等の観点から偏頗弁済と見なされ、手続き上、大きな支障が生まれてしまいます。
しかし、個人再生や自己破産は裁判所を通じた手続きである一方、任意整理は裁判所を通さない任意の交渉手続きです。
ですから、一部のみの債権者だけを選んで手続きをすることも可能となるのです。
一部のみ任意整理をする場合の注意点
ただ、一部のみ任意整理が可能だからといって、気軽に考えていると、以下のような思わぬ落とし穴にハマる可能性があるので、注意が必要です。
借金問題が解決されない場合がある
一部のみ任意整理をした場合、それ以外の借金の負担はそのまま残るということになります。
それは、その分、借金返済の負担が残り続けることを意味します。
任意整理では基本的に将来利息をカットした後、残債を基本的には3年間で分割返済していく和解を行なうことになります。
そのため、もし返済負担があまり軽くならないと、任意整理後の支払いができずに、失敗してしまうリスクが高くなります。
参考記事:任意整理の返済ができない!支払いがきつい時の対処法は?
ですから、特定の債権者を任意整理の対象から除外する時は、
- 住宅ローンや車のローンなど家や車を失うリスクがある債務
- 友人や知人など信頼関係に関わる債務
- 奨学金など連帯保証人が付いている債務
など、やむを得ない事情がある場合のみ除外するようにして下さい。
そして特別な事情がない場合は、借金問題の早期解決のためにも、全ての債務を任意整理の対象にされることをオススメいたします。
また、弁護士や司法書士に任意整理の相談をする際は、すべての借金を報告するようにして下さい。
正直に申告をしておかないと、適切な解決方法を選べなくなってしまう可能性があるからです。
一社だけの任意整理では受けてもらえない場合がある
任意整理の特徴から、一社だけ任意整理をすることも可能とはなっています。
ただ、弁護士や司法書士の観点から見ると、一社だけ任意整理をするようなケースだと、利益が見込めないため、受任を断られるケースもあるので、ご注意下さい。
対象外のクレジットカードは使えなくなくなる可能性が高い
例えば、どうしても残しておきたいクレジットカードを任意整理の対象から除外したとします。
ただ、任意整理をすると信用情報機関に約5年間、事故情報が登録されてしまいます。
そのため、任意整理から除外したクレジットカードも更新や途上与信をする際に審査に引っ掛かり、使えなくなくなる可能性が高いのでご注意下さい。
一部のみ任意整理をする場合は慎重に
このように一部のみ任意整理をする場合は、ここでご紹介したような様々なリスクを抱えることになります。
ですから、どのような形で任意整理をするかは、自分なりに判断をするのではなく、必ず弁護士や司法書士によく相談しながら、方向性を決めるようにして下さい。