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借金が200万円ある人が債務整理をする場合、個人再生をしてもデメリットの方が大きい場合もあります。
借金が300万、400万の人に比べると、借金200万円の人は減額幅は基本的に小さくなってしまうからです。
もちろん、個人再生が有効な場合もありますが、より正しい判断をしていく上でも以下の内容をご参考にして下さい。
目次
200万円の借金を個人再生する場合のデメリット
最低弁済額は100万円以上
個人再生をする場合は、一般的に借金が約5分の1に減額されると言われています。
しかし、この減額幅は借金の金額によっても異なります。
実は、借金が200万円の場合は、最低弁済額は100万円以上となり、2分の1以上は減額されません。
また、所有している財産を換価した金額を清算価値と呼ぶのですが、清算価値の金額が最低弁済額を上回ると、その金額が弁済額となります。
例えば、マイホームの評価額から住宅ローンの残債を引いた金額が200万円を超えると、借金が減額されなくなるため、個人再生をする意味がなくなってしまいます。
それ以外にも、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生の場合は、可処分所得(給与の80%程度)の2年分が最低弁済額や清算価値を上回ると、その金額が弁済額となります。
個人再生の費用は65万円以上
それでも、借金が200万円から100万円に減れば良いのではと思う人がいるかもしれません。
しかし、個人再生で気を付けなければならないのは費用です。
個人再生を弁護士に依頼をした場合は、報酬費用が約50万円掛かるのが相場となっています。
さらに裁判所を通じて個人再生の手続きを行なう際、個人再生委員へ支払う費用が15万円(弁護士に依頼をした場合)掛かります。
そうすると、トータルの費用が65万円以上掛かってくる可能性が高くなります
200万円の借金は個人再生しない方が良いのか?
費用の観点から見ると、借金は100万円ほどしか減額されず、費用が65万円以上掛かるのなら、費用対効果は低いようにも見えます。
ただその一方で、個人再生を行なうと、将来利息がカットされるというメリットがあります。
そのため、本来であれば払うべきであった利息の分が、経済的利益になります。
ですから、もし消費者金融などの金利が10%~15%のカードーローンから借りている人が個人再生を行なうと、利息のカットという観点からかなり得をすることになります。
また、自己破産の手続きでは、すべての債務を整理の対象としなければなりませんが、個人再生であれば住宅ローンを整理の対象から外せるというメリットもあります。
任意整理と個人再生のどちらかを選ぶべきか?
実際、借金が200万円の場合は、個人再生ではなく任意整理の手続きを選択するというのも一つの方法です。
任意整理では、弁護士や司法書士へ支払う報酬費用が個人再生に比べると安い(債権者一件あたり数万円)ですし、裁判所を通さないというメリットがあるからです。
また、個人再生では住宅ローン以外の債務はすべて整理の対象としなければならないため、奨学金など保証人が付いている債務があると、保証人に迷惑が掛かってしまうというデメリットがあります。
しかし、任意整理であれば、整理の対象とする債務を選べるので、そういった観点でも周りの人を迷惑を掛けるリスクを抑えることができます。
ただ、実際にどちらの債務整理の手続きを選ぶのか(場合によっては自己破産の手続きを行った方が良いケースもあります)は、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談をするのがより確実です。
債務整理に関しては、無料相談を行っている法律事務所も多いので、気軽に相談してみて下さい。