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任意整理を行なうと借金を減額できると言われていますが、貸金業者からグレーゾーン金利で借りていなければ、借金が直接的に減ることはありません。

では、そんな時は任意整理をしても意味がないのでしょうか?

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

任意整理のデメリット

任意整理は、裁判所を通さない手続きなので、気軽にできるというメリットがあります。

しかし、その一方で、他の債務整理の手続きに比べると借金があまり減らないというデメリットがあります。

もし、あなたがグレーゾーン金利でお金を借りていた場合は、払い過ぎていた利息(過払い金)が発生し、その分、借金が減額されます。

グレーゾーン金利とは、2007年~2010年に貸金業法が改正される前に、消費者金融などが使っていた利息制限法を超える金利です。

任意整理の体験談を見てみると、グレーゾーン金利でお金を借りていた人の中には任意整理で元本が100万円以上減額された方もよく見かけます。

しかし、グレーゾーン金利でお金を借りたことがなければ、任意整理では原則として借金の元本を減額することができません

任意整理のもう一つのメリット

ですから、グレーゾン金利で借りたことがない人は、「任意整理をしても意味ないじゃん」と思ってしまいがちです。

しかし、任意整理には、将来利息をカットすることができるとういもう一つのメリットがあります。

そして、それによって、本来払うべきであった利息を払わなくてもよくなるため、その分だけ得をするということになるのです。

例えば、200万円の借金を15%の金利で借りていて、3年間で返済するとします。

その場合、月々の返済額は69,330円となり、最終的に支払う利息の金額495,888円となります。

しかし、任意整理で将来利息をカットすることに成功すれば、月々の返済額は55,555円となり、本来払うべきであった50万円弱の利息が免除されるので、その分が利益となります。

また、もし返済期間を5年まで延ばすことができれば、月々の返済額は33,333円まで下がりますが、利息は払う必要がないので、損をすることは一切ありません。

その一方で、任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は、債権者1社あたり数万円というのが相場です。

また、任意整理後は、約5年間、信用情報機関に事故情報が登録されてブラックリストの状態となります。

そのため、新たな借金ができなくなったり、クレジットカードが使えなくなったりするというデメリットがあります。

ですから、場合によってはほとんど利益を得られず任意整理をやっても意味がないケースというのはあり得ます。

参考記事:任意整理ができない7つのパターンをご紹介

あとは、任意整理のメリットとデメリットを比較しながら、最終的に判断すれば良いでしょう。

また、任意整理の費用が一社あたり2万円からという司法書士事務所もあるので、そういった事務所を利用すれば、より節約することができます。

>>任意整理に強い法律事務所&相談所

個人再生をするという選択肢もある

もし、任意整理だと、得られる利益がわずかで意味がないと感じるけれども、借金の返済が厳しいという方は、個人再生の手続きで借金問題を解決するという方法もあります。

個人再生では将来利息がカットされるだけでなく、借金自体を約5分の1に減額できるというメリットがあるからです。

借金が200万円の場合は、最低弁済額が100万円となりますが、それでも利息のカット分と合わせると百数十万円ぐらい得をすることになります。

その一方で個人再生を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は数十万円ぐらいになるので、その点も含めて考慮されると良いでしょう。

いずせにせよ、弁護士や司法書士に相談すれば、あなたにとってベストな借金問題の解決方法を無料で提案してもらえるので、そのようなサービスを気軽に利用してみてはいかがでしょうか?