※この記事にはプロモーションが含まれています。
借金の滞納をしていると、遅延損害金が加算されて、トータルの返済額は益々膨らんでいきます。
そんな遅延損害金の時効期間は何年なのでしょうか?
ここでは、遅延損害金の時効の期間や時効が中断される条件、そして遅延損害金を免除してもらう方法について解説していきます。
遅延損害金の時効期間
遅延損害金の時効期間は、貸金業者からの借金の場合は、起算日から5年となっています。
ただ、5年を過ぎれば、自動的に時効が成立するかというと、そういう訳ではありません。
時効を正式に成立させるには、債権者に対して、時効援用通知書を内容証明郵便で送り、初めて時効が認められることになります。
遅延損害金の時効が中断する条件
しかし、時効の期間を過ぎるまで逃げ切るのは簡単ではありません。
なぜなら、以下の3つの内のいずれかの条件を満たせば、時効は中断されてしまうことが、民法第147条で定められているからです。
- 請求:債権者が裁判上の請求を行った場合(判決を取られると時効はさらに10年まで伸びてしまいます)
- 民事執行:債権者が債務者に対して、差し押さえ、または仮押さえの処分を行った場合
- 承認:債務者が借金があることを認めたり、少額でも返済をしたりした場合
実際、個人で時効を援用しようとすると、その段階から支払督促を送り、強制執行まで持っていこうとする貸金業者もあるので、ご注意下さい。
遅延損害金を払わないと大変
遅延損害金の上限利率は、債権者が貸金業者でない場合は、
- 100万円以上:年21.9%
- 10万円以上100万円未満:年26.28%
- 10万円未満:29.2%
となっています。
一方、貸金業者の場合、遅延損害金の上限利率は、利息制限法で年率20.0%と決められています。
ですから、消費者金融などは、基本的に遅延損害金の利率を上限の20.0%に設定しているケースが多いです。
遅延損害金の計算式は
遅延損害金:返済金額 X 遅延損害金の利率 ÷ 365 X 延滞をした日数
となります。
例えば、遅延損害金の利率が20.0%で、300万円の借金を半年(180日)滞納した場合は、
遅延損害金 = 300万円 X 20% ÷ 365 X 180 = 295,890円
すなわち約30万円が、返済額とは別に請求されることになります。
遅延損害金を払わないで時効を迎えるまで逃げようとすることも一つの方法かもしれません。
しかし、その間に遅延損害金は雪だるまのように膨らんでいくのです。
もし、途中で、時効の援用に失敗して、中断してしまったら、多額の遅延損害金が一気に請求されてしまいます。
遅延損害金の支払いを免除してもらうには?
滞納をした場合、債権者に対して、遅延損害金を減額や免除をしてもらえないかと交渉を考える人もいますが、直接交渉だと減額や免除をしてもらうことは極めて難しいです。
貸金業者と契約を結んだ際、返済が遅れた場合は、遅延損害金が加算されることにあなたは同意をしているからです。
ですから、その場合は、弁護士や司法書士を通じて、交渉されることをオススメいたします。
なぜなら、債務整理の種類の一つである任意整理を行なうと、将来利息だけでなく、遅延損害金も原則としてカットしてもらうことができるからです。
遅延損害金を免除してもらえれば、それだけで返済の負担はグッと軽くなりますし、自己破産を免れられるというメリットもあります。
また、遅延損害金が発生しているケースでも、借金を調査する中で逆に過払い金(払い過ぎた利息)が発生しているケースもあります。
債務整理で遅延損害金を免除してもらうデメリットは?
実際、債務整理を行なうと、信用情報機関に事故情報が登録されて、ブラックリストに載るというデメリットがあります。
ただ、滞納をして遅延損害金が発生している人は、滞納が2~3ヶ月以上続いている段階で、既にブラックリストに載っている可能性が高いです。
ですから、債務整理を行っても、ブラックリストの影響はそれほど受けないとも言えます。
逆に、債務整理では遅延損害金の支払いが免除されるだけでなく、借金自体を減額することも十分可能なので、まずは弁護士や司法書士へ気軽に相談してみて下さい。