
親であるあなたが債務整理をすると子供の奨学金に対して影響が出てしまうのでしょうか?
奨学金が支給されず、子供が大学などへ進学する道が途絶えてしまうと大変ですよね。
もちろん、親が債務整理をすると子供の奨学金に対して影響が出てしまうことはあります。
しかし、対処法はいくつかありますので、具体的に解説していきます。
目次
親が債務整理をすると奨学金の保証人になれない
まず、基本的なお話からすると、親であるあなたが債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されて、ブラックリストに載った状態となります。
そのため、債務整理後、約5年~10年間は、奨学金の保証人になることが出来なくなります。
子供が奨学金の申請をする際、人的保証という形で、連帯保証人を立てる場合は、原則として、親であるあなたが審査の対象となります。
奨学金を支給する日本学生支援機構は、信用情報機関の一つである全国銀行個人信用情報センターに加盟しているため、もし、信用情報機関に事故情報が残っている段階であれば、審査に落ちてしまうのです。
奨学金の保証人になれない場合の対処法
ただ、債務整理を行った親が奨学金の保証人になれない場合でも、子供が奨学金を利用できる道はいくつかあります。
事故情報が消えるのを待つ
もし、親が債務整理を行っても、子供が、まだ小学生ぐらいであれば、奨学金を申請する時までには、信用情報機関から事故情報が消えることもあり得ます。
信用情報機関に事故情報が残っているかは、1,000円ぐらいのお金を払って、情報開示請求を行なうことによって、調べることが可能です。
もう片方の親が連帯保証人になる
親が奨学金の連帯保証人になる場合、どちらかの親がなれば大丈夫です。
ですから、もし債務整理を行なったあなたが、連帯保証人になれなくても、もう片方の親が債務整理を行っていなければ、その人が連帯保証人になることも可能です。
ただ、配偶者に安定した収入があれば良いのですが、専業主婦であるなど、収入がないと審査が厳しくなる可能性があるのでご注意下さい。
別の親族に依頼する
親が連帯保証人になるのが難しい場合、兄弟姉妹・おじ・おば等の4親等以内の親族であれば連帯保証人になることも可能です。
もし、お願い出来る親族がいれば、頼んでみれば良いでしょう。
機関保証を利用する
日本学生支援機構の奨学金を利用する場合は、必ず人的保証を利用しなければいけないという訳ではありません。
機関保証制度を利用して、保証機関である公益財団法人日本国際教育支援協会に対して、保証料を支払いながら、奨学金を支給してもらうという形でも問題ありません。
機関保証を利用した場合の保証料は奨学金の支給条件によっても異なりますが、大体、月額数百円~3,000円の範囲ぐらいに収まります。
ですから、親族などへ連帯保証人になってもらえるよう依頼するのが難しい場合は、機関保証を利用するのが良いでしょう。
ちなみに機関保証であれば、親が債務整理をしていようと、借金を抱えていようと関係ありません。
奨学金の名義人は子供自身ですし、子供の高校などでの成績ややる気などが重要となってきます。
このように親が債務整理を行っても、子供が奨学金を受けられる道はいろいろありますので、その点では希望を持って頂ければと思います。