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旦那がお金の管理にだらしがなく、多額の借金を抱えていることが、ある日、突然、分かったら・・・
夫婦だと返済義務がいろいろ発生してしまうんじゃないかと心配してしまうのは当然だと思います。
夫が借金を抱えたまま死んだり、離婚をしたりした場合、妻の返済義務はどうなるのか、ここでは具体的に解説していきます。
旦那の借金に対して妻の責任は問われる?
旦那の借金に対して、原則として妻の責任は問われませんし、借金の返済義務も生じません。
借金はあくまでも名義人である本人の問題となるからです。
もちろん、妻が夫の借金の連帯保証人になっていた場合は話が別です。
配偶者が連帯保証人になっていれば、夫婦である以前に契約上の関係が生じているため、旦那が返済不能になった場合は、妻に責任が発生し、返済義務を求められます。
夫と離婚した場合はどうなる?
では、借金を抱えた旦那と離婚をした場合、妻に借金の返済義務は発生するのでしょうか?
この場合、財産分与の観点から夫の借金について考える必要があります。
夫婦が離婚した場合、財産だけでなく借金も分与の対象になるケースがあるからです。
ここでポイントとなって来るのは、日常家事債務があるかどうかです。
日常家事債務については民法の第761条で定義されています。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
もし、夫がパチンコやギャンブルなどで本人が楽しむ目的で借金を作ってしまった場合は、妻に返済義務は発生しません。
しかし、以下のような夫婦生活に起因する借金は日常家家事債務となり、妻にも連帯責任が発生します。
- 衣食住に必要な日用品や家具
- 家族の医療費
- 子供の教育費
- 光熱費(電気代、水道代、ガス代)
- 家賃
- 家族での娯楽費
旦那が死亡した場合の借金は?
もし、夫が死亡した場合、今度は相続の問題が出て来ます。
なぜなら、相続は財産だけでなく、借金に対しても発生するからです。
夫が死んだ場合、相続があることが分かった日から3ヶ月以内に、以下の3つの選択肢からいずれを選ぶ必要があります。
- 単純承認:財産も借金も全て相続する
- 相続放棄:財産も借金も相続を放棄する
- 限定承認:財産が借金よりも多ければ、その分を相続する
参考記事:借金は死んだらどうなる?家族に迷惑を掛けないためには?
もし、旦那が莫大な借金だけを残して、死んでしまった場合は、家庭裁判所を通じて相続放棄の手続きを行えば良いだけということになります。
旦那の借金は妻の貯金でカバーすべきなのか?
ここでは法律の観点から説明をして来ましたが、実際のシーンでは、法律通りに話が進まない時もあるかと思います。
夫婦は、ある意味、運命共同体のところがあるからです。
しかし、だからといって、夫の借金に対して、妻が自分の貯金からお金を出して、肩代わりをして上げる必要はあるのでしょうか?
もし、金額がそれほど大きくなければ、それもアリなのかもしれません。
しかし、旦那の借金癖がひどく額が大きくなってしまった場合は、妻の貯金では足らないかもしれません。。
また、借金癖のついた夫は、また同じ過ちを繰り返し、妻の貯金を食いつぶした後も借金を増やし続けることででしょう。
債務整理で解決するという方法
ですから、夫が借金をコントロールできなくなっている場合は、妻が解決するというよりも、弁護士や司法書士に任せて、夫に債務整理の手続きを勧める方が良いケースもあります。
債務整理をすれば、約5年~10年は新たな借入れができないというデメリットがあります。
しかし、それは夫の借金癖を治すには、良薬となってくれる可能性が高いです。
借金の状況によっては、夫婦一緒に債務整理を行った方が良いケースもあります。
ただ、夫が一人で借金をガンガン増やしてしまっている場合は、夫のみが債務整理を行なうという形で十分でしょう。