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400万円の借金を債務整理で解決しようとする場合、どの方法が最善なのでしょうか?

もちろん、自己破産であれば、借金をチャラにすることができますが、様々なデメリットもあります。

ここでは、400万円の借金を債務整理する場合のシミュレーションをお伝えしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

自己破産は借金をチャラにできるけれども・・・

もし、自己破産の手続き行ない、免責が確定すれば400万円の借金はゼロとなります

ただ、自己破産は、返済能力がないことを裁判所や債権者に認めてもらう必要があります。

また、自己破産では、一定以上の財産は手離さなければならなかったり、免責が確定するまで、制限を受ける職業や資格があるなど、デメリットもいろいろあります。

ですから、自己破産は、あくまでも最後の手段ということになります。

個人再生ではどれだけ借金を減らせる?

個人再生では400万円の借金をチャラにすることはできませんが、大幅に減額することが可能です。

借金が400万円の場合、最低弁済額は100万円となり、4分の1まで減らすことも可能です

所有している財産の価値などによって弁済額が上がるケースもありますが、100万円まで借金を減らすことができれば、あとは、基本的に3年間で返済することになります。

その場合、一ヶ月当たりの返済額は、28,000円弱となるので、返済負担はかなり楽になります。

また、400万円の借金以外に住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローンを残したまま、借金を整理できるのも個人再生の大きな魅力の一つだと言えます。

任意整理で解決できる場合も

個人再生は400万円の借金を4分の1まで大幅に減額することも可能ですが、住宅ローン以外の借金は全て整理の対象としなければならないというデメリットがあります。

例えば、奨学金の返済が残っていて連帯保証人を立てていれば、残債が連帯保証人に一括請求されてしまいます。

参考記事:個人再生をすると奨学金の連帯保証人はどうなる?

また、車のローンが残っている場合は、原則として車が引き上げられてしまいます。

参考記事:個人再生で車を残す方法

そのような不都合を避けるためには、400万円の借金問題を任意整理で解決できないか、一度、検討してみて下さい。

任意整理は、裁判所を通さず、比較的に簡単に手続きができたり、整理の対象とする借金を選べるというメリットがあるからです。

一方、自己破産や個人再生に比べると、借金の減額幅は少ないので、任意整理では借金問題が解決できない場合もあります

しかし、過払い金が発生していたり、一定以上の返済能力があったりすれば、任意整理でも400万円の借金が可能な場合もあります。

具体的な条件や返済シミュレーションなどについては以下の記事をご参考にして下さい。

参考記事:借金400万円を任意整理で解決ができる条件とは?

このように債務整理にはいくつかの種類がありますが、同じ400万円の借金でも、どの手続きが良いかは、あなたの借金状況や返済能力などによって、かなり違って来ます

ですから、一度、借金減額シュミレーションで、無料の減額診断を受けてみられることをお勧めいたします。