
債務整理中にお金が必要になって借入れをするとばれるのでしょうか?
元々、借金が返済できず、お金がない中で債務整理を始めた訳ですから何らかの事情で借入れをして工面したくなるケースは実際あり得ます。
その場合、債務整理をしている債権者や担当の弁護士や司法書士に対して100%ばれるという訳ではありません。
しかし、ばれたら、リスクが大きいので、気を付けた方が良いでしょう。
目次
債務整理中の借入はばれる?
債務整理中の借入は、ばれるかどうかという点についてですが、実は、ばれない時もあります。
ただ、バレる、バレない以前に、債務整理中は新たな借入れが出来ない可能性が高いです。
まず、貸金業者から借入をする場合、信用情報機関の情報が照会されます。
既に債務整理中の場合は、そのことが新規の債権者にはばれるので、そこで審査に落ちる可能性が高いです。
また、債務整理を始めた段階で、クレジットカードも使えなくなり、そこからキャッシングすることも難しくなってくるでしょう。
ただ、大手消費者金融からは借入が出来なくても、フクホーなど、中小消費者金融のカードローンなどであれば、債務整理中でも借入可能なところがあります。
債務整理中の債権者にはバレない!?
実は、あなたが他の貸金業者からお金を借りられた場合、既に債務整理の対象としている貸金業者に対しては、ばれる可能性が低いです。
なぜなら、信用情報機関の情報は、厳しく管理されており、新規で借入の申請をする時など、特定の条件が満たされないと照会することが出来ないからです。
つまり、債務整理を行っている相手の債権者があなたのことを疑って、信用情報を照会しようとしても、それは出来ません。
もちろん、弁護士や司法書士が直接、信用情報を照会することも出来ないので、同様の立場となります。
借入れがばれるとリスク大
しかし、債務整理中に借入れを行ったことが、バレてしまうと、リスクはかなり大きいです。
任意整理中の場合
任意整理中に借入がばれると、任意整理をしようとしている業者が交渉に応じてくれなく可能性が高くなります。
任意整理の交渉では、原則として、将来利息をカットする方向性で和解をしていきます。
そうった状況の中で、借入れがバレると、
「他の債権者からは利息を払ってお金を借りているのに、なぜ将来利息をカットしなければいけないのか」
という話に当然なってしまいます。
債務整理中の借入れは、任意整理の対象となっている業者から、詐欺的な借入れだと判断されても仕方がありません。
最悪の場合は、債務者が利息分も含めた一括請求をされるケースもあるので、ご注意下さい。
個人再生や自己破産の場合
個人再生や自己破産の場合は、裁判所を通じた手続きとなりますが、債務者が債務整理中に借入れを行った場合は、裁判所が絡んでくるので、もっと大きな問題に発生してしまいます。
個人再生では、どのタイミングで借入れがバレるかによりますが、個人再生の開始決定がされなかったり、再生計画案が認可されなくなったりする自体が生じます。
個人再生中に借入れをする人は、個人再生後にきちんと弁済をしていくと信じてもらえなくなるからです。
また、自己破産でも、破産法252条1項5号の以下の免責不許可事由該当し、免責が許可されない可能が高くなります。
破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
自己破産中の借入れは、詐欺行為だと見なされてしまうので、絶対やめるようにして下さい。
司法書士や弁護士にばれたら辞任される
さらに怖いのは、債務整理の手続きを受任している司法書士や弁護士にばれたら、辞任される可能性があるということです。
債務整理中に借入れをすると、債権者や裁判所との交渉が一気に難航するため、司法書士や弁護士も対応が難しくなってしまいます。
そして、それは司法書士や弁護士との信頼関係を著しく悪化させる結果になってしまうのです。
もし、司法書士や弁護士に辞任をされたら、借金が元に戻ってしまうだけでなく、債務整理中で一時的にストップしていた債権者からの催促や取り立てが再開されてしまいます。
その場合は、債務整理を始めた時よりも、さらに状況は悪化してしまう可能性が高くなるでしょう。
つまり、文字通りの地獄を見ることになるので、債務整理中の借入れは絶対にしない方が良いのです。
闇金業者は絶対NG
もし、債務整理後に、中小消費者金融カードローンからも借入が出来ない場合、どうしてもお金がないからといって、闇金から借りようか考える方もいらっしゃいますが、それだけは絶対NGです。
もちろん、闇金業者からは、債務整理中の人でも借入をすることが出来るでしょう。
(逆にそういう人を狙っているという話もあります)
しかし、闇金業者に手を出してしまうと法外な利息を要求され、普通の弁護士や司法書士では解決が出来なくなってしまうからです。
任意整理返済中の借入れもご注意を
任意整理の場合、債権者と和解を行った後、原則は3年で返済していくことになりますが、その期間も、債務整理中だと言うことが出来ます。
任意整理の和解前であれば、新規の借入れは絶対控えた方が良いですが、任意整理後の返済中は、和解をした後なので、どうしてもお金が必要な時は、借入れをするのもありなのかもしれません。
ただ、任意整理の返済中に新たな借入れを行うと、現在の債権者に対する返済は当然難しくなる可能性が高くなります。
任意整理後の返済が出来ないと、和解契約が無効となって、再和解、あるいは個人再生や自己破産をせざるを得ない状況に追い込まれる可能性もあるので十分気を付ける必要があります。
まずは担当の弁護士や司法書士に相談を
債務整理中にお金が必要になることは十分あり得る話です。
ただ、内緒で借入をしようとすると、大きな悲劇の引き金にもなり兼ねません。
そんな時、担当の弁護士や司法書士に相談すれば、報酬費用の分割払いや、あなたの状況にあった債務整理のプランの提案など、アドバイスをしてもらうことも可能です。
実際、借入の目的や額によっては、借入れが許されることもありあす。
ですから、債務整理中に借入れをする必要性に駆られた時は、必ず弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。