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借金が300万円あると返済負担はかなり大きくなってきてしまいます。
そういった時は、自己破産をするしかないのでしょうか?
ここでは300万円の借金でも自己破産以外での解決方法があるかお伝えしていきます。
目次
借金が300万円あると自己破産が頭にちらつく!?
借金が300万円まで膨らんでしまうと、どうしても頭の中に”自己破産”という文字がちらついてしまいます。
例えばこちらのような方です。
300万円の借金くらいでは、自己破産するべきではないのですか?
でも返済するのに決して楽な金額ではないし、主なデメリットは、7年間は再度破産できない、就ける職業が少し少なくなる、くらいだけですよね?
そのくらいのデメリットなら、破産してチャラにした方が楽ではないですか?
ちなみに、破産しようがしまいが、家族に請求が行く事はあるのですか?
{銀行から事業資金を借り、東京都(信用保証協会)が保証人になってます}引用元: 300万円の借金くらいでは
こちらの方は、借金が300万円ぐらいであれば、自己破産をすることはいけないのではないかと思っています。
しかし、デメリットがそれほど大きくないのであれば、自己破産をしても良いのではと心が揺れています。
自己破産の金額の目安
よく、自己破産の金額の目安はいくらぐらいなのかという人がいますが、これは、その人の返済能力によっても大きく変わって来ます。
実際、債務者の年収がほとんどなければ、借金が100万円でも自己破産は可能だからです。
参考記事:借金100万でも自己破産が可能な人とは?
また、自己破産の統計調査によると、2014年に自己破産をした人の中で3人に1人は負債総額が300万円未満だったという結果が出ています。
自己破産は避けた方が良いケース
もちろん、300万円の借金を自己破産せざるを得ないケースもあります。
しかし、以下のように事情によっては自己破産を避けた方が良いケースもあります。
住宅ローンの返済中である場合
自己破産をすると、債権者平等の原則の観点から、すべての債権を整理の対象としなければなくなります。
ここで、もし住宅ローンの返済中の段階で自己破産をすると、残債をチャラにしてもらえる代わりに、自宅は競売または任意売却で失うことになってしまいます。
借金がゼロになっても、マイホームを失うとかなり切ないものがありますよね。
自己破産で制限を受ける資格や職業と関わりがある人達
自己破産の手続きを行なうと、破産手続開始決定がされてから、借金が免責されるなどして復権するまでの期間、制限される資格や職業があります。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士、不動産鑑定士など、かなりの種類があるのですが、一般の人で引っかかりやすいのは、生命保険の募集人や警備員などがあります。
借金の原因がパチンコやギャンブルなどの浪費であった場合
もし、300万円の借金の原因がパチンコなどのギャンブルであったり、過度な買い物などによる浪費であったりした場合、自己破産をしようとしても免責不許可事由に該当して引っ掛かるリスクが生じます。
もちろん、免責不許可事由に該当しても、裁量免責という形で免責を受けられるケースがほとんどです。
しかし、そのようなケースでは安い費用で済ますことができる同時費用ではなく、多額の予納金を裁判所に支払う管財事件の手続きになってしまいます。
書類の手続きが複雑になるだけでなく、追加費用も掛かるので、できれば自己破産は避けたいところです。
借金300万円でも自己破産以外の解決法はある?
では、300万円の借金を抱えた場合でも、自己破産以外の方法で借金問題を解決することはできるのでしょうか?
金利が高ければ任意整理で可能な場合も
もし、借金300万円を返済できない理由が、高い金利のためである場合は、任意整理をすることによって、解決することも可能です。
なぜなら、任意整理では、原則として、将来利息をカットして、残債を3年~5年で返済するという形で債権者と和解することが可能だからです。
また、消費者金融から長期間に渡ってお金を借りていた人は、利息を払い過ぎていた可能性があり、場合によっては過払い金が発生して、全体の借金がかなり減額される可能性もあります。
参考記事:借金300万は任意整理すべき?自力返済の怖いリスクとは?
個人再生で解決できる場合も
もし、銀行の事業融資など低金利でお金を借りていた場合は、任意整理では解決が難しいでしょう。
ただ、その場合でも個人再生であれば、解決できる時があります。
なぜなら、個人再生であれば、300万円の借金は100万円まで減額することも可能だからです。
あとは、残債を原則3年で返済していくことになり、月々の返済額は27,778円となりますので、この金額を支払っていくことができれば、自己破産を免れる道も見えて来ます。
個人再生は、自己破産に比べて、
- 住宅ローンは債務整理の対象から外せる
- 制限される資格や職業がない
- 借金の理由が問われない
というメリットがあるので、どうしても自己破産を避けたい方にはオススメです。
自己破産は最後の手段
自己破産の手続きは、原則として、返済能力がないことを裁判所から認められなければ、行なうことができません。
ですから、もし、任意整理や個人再生で手続きが可能であれば、そちらを勧められます。
そういった意味で、自己破産は最後の手段だと言えます。
実際、300万円の借金に対して、自己破産を覚悟して弁護士や司法書士に相談される方の中にも実は任意整理や個人再生で解決できたというケースはかなりあります。
ですから、まずは、あなたの借金300万円を債務整理にどれだけ減らすことができるのか、弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。